結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−3018(T2006−3018/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「iCLUSTA」の欧文字と「アイクラスタ」の片仮名文字とを二段に表してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年4月15日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、当審における同18年2月17日付け手続補正書により、第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成または保守,電子計算機端末による通信網に接続される通信機能付き電子計算機(中央処理装置および電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,インターネットサーバの貸与,インターネットサイトに関する使用状況およびその統計に関する情報の提供,インターネットにおける電子メールのサーバーの記憶領域の貸与,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),インターネットにおけるホームページの設計および作成,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするための高度の専門的な知識・技術または経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介および説明,電子計算機通信ネットワークを利用した事業者及び利用者の認証に係る電子証明書の発行」に補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定役務中には、不明確な記載があり、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることができないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第4539040号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなったと認められる。
また、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、第42類指定役務中「デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,電子計算機用データのデータベースの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関する調査・分析又は助言,電子計算機端末による通信を用いて行う翻訳その他の翻訳,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの設計,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の設計に関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の設計に関する助言,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの遠隔監視処理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の移転に関する調査・分析又は助言,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する助言,電子計算機情報網の設計・作成又は保守,電子計算機情報網の設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,電子計算機情報網の運用に関する調査・分析又は助言,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する助言,電子計算機への電子計算機用プログラムの導入,電子計算機端末を用いた通信による電子計算機用プログラムの提供,電子計算機間の接続検証,電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証,電子計算機間の接続及び電子計算機上でのプログラムの動作に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの故障診断及びウイルス検査,電子計算機用プログラムの最新化,コンビュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネットのホームページの制作,電子計算機におけるデータのフォーマットの変換,電子計算機用データへの変換」について登録を取り消す旨の審決が平成18年8月21日に確定し、同年9月14日にその旨の登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と非類似の役務になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして、また、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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