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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−15308(T2005−15308/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類、第16類、第18類、第24類及び第25類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品とし、平成14年6月3日に登録出願された商願2002−45699号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成15年2月18日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成17年8月10日付けの手続補正書により、第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製宝石箱,身飾品,宝玉の原石」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第4332637号商標(以下「引用商標」という。)は、「CCJ」の文字を横書きしてなり、平成10年8月11日に登録出願、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製貯蔵槽類,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製包装用容器,金属製荷役パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,キー,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,コッタ,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,かな床,はちの巣,金網,ワイヤロープ,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製ブラインド,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,金属製あぶみ,金属製飛び込み台,拍車,ハーケン」を指定商品として、平成11年11月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、4隅がやや丸み帯びた黒塗り長方形内に、該黒塗り長方形の4辺に沿うように白抜きの長方形輪郭を描き、さらに、該白抜きの長方形輪郭の内側に欧文字の「CCJ」とその下に「CCJ」の文字とほぼ同じ太さの横線を白抜きで表してなるものであるところ、その構成中の「CCJ」の文字部分は、本願商標中、きわめて顕著に表されているばかりでなく、「CCJ」の文字部分以外の構成部分からは、特定の称呼、観念が生ずるものではないから、「CCJ」の文字部分とそれ以外の構成部分とは、常に一体のものとして把握、認識しなければならない特段の理由は見出せない。

そうすると、本願商標に接する需要者は、その構成中の「CCJ」の文字部分に着目し、該文字部分より生ずる称呼をもって、商品の取引に当たるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、「CCJ」の文字部分に相応して、「シーシージェイ」の称呼を生ずるものといわなければならない。

これに対して、引用商標は、前記2のとおり、「CCJ」の文字を書してなるものであるから、該文字に相応して、「シーシージェイ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、外観において相違し、いずれも特定の観念が生じないものであるとしても、「シーシージェイ」の称呼を同じくするものであって、かつ、欧文字3字の「CCJ」を要部とするという印象を同じくする類似の商標というべきである。

また、本願商標の指定商品中の「貴金属」は、引用商標の指定商品中の「非鉄金属及びその合金」と、同じく「宝玉の原石」は、「金属鉱石」と生産者、取引系統等を共通にする場合が多い類似の商品と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人(出願人)は、本願商標中の「CCJ」は、自他商品の識別力が弱いものであり、引用商標とは、外観及び観念において差異を有するものであるから、両商標が同一の称呼を生ずるとしても、総合的に判断をすれば非類似の商標である旨主張し、さらに、本願商標を使用する商品は、特定メーカーが製造したものを出願人の直営店等に直接納入し販売しており、本願商標を使用した商品と引用商標を使用した商品が同じ流通経路で取引されたり、同じ売り場に並んだりすることは皆無であるから、出所の誤認、混同を生じるおそれはない旨主張し、審決例等を挙げている。

しかしながら、「CCJ」等欧文字3文字よりなる標章が本願の指定商品の分野で自他商品の識別力が弱いと認めるに足る証拠は見出せないのみならず、本願商標中の「CCJ」の文字部分が独立して自他商品の識別機能を有することは、上記認定のとおりであり、また、本願商標の指定商品中「貴金属」又は「宝玉の原石」と引用商標の指定商品中「非鉄金属及びその合金」又は「金属鉱石」とは、生産者、取引系統等を共通にする場合の多い類似の商品と認められること上記認定のとおりである。さらに、請求人の挙げた審決例は、商標の構成等において本件と事案を異にするものであり、それらの審決例をもって本願商標と引用商標の類否の判断の基準とするのは適切でないから、請求人の上記主張は、いずれも採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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