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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−19425(T2005−19425/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類、第35類、第36類及び第39類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年11月9日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同17年6月1日付け手続補正書により、第35類「商品の販売に関する情報の提供,商品販売の受注事務の代行,市場調査」、第36類「クレジットカード・デビットカードの発行の取次ぎ又は斡旋,クレジットカード・デビットカードを利用した購入商品に対する補償,クレジットカード・デビットカード発行者に代わってする会員の募集及び会員管理,クレジットカード・デビットカード利用金額に関する情報の提供,クレジットカード・デビットカードの発行に関する情報の提供,クレジットカード・デビットカード利用者にかわってする支払代金の決済,クレジットカード・デビットカードの会員契約の締結の媒介,クレジットカード・デビットカード会員のクレジットカード・デビットカード使用に際しての信用の保証,クレジットカード・デビットカード会員のクレジットカード・デビットカード使用に際しての信用の調査及び助言,プリペイドカードの委託による発行,金銭債権の引き受け,金銭債権の取得,自動引き落としの明細に関する情報の提供・情報提供料の回収の代行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,前払式証票の発行,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」及び第39類「地域暖冷房の供給,熱電併給システムによる熱の供給,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。

(1)登録第3029232号商標(以下「引用商標1」という。)は、「プラス」の片仮名文字を書してなり、平成4年8月28日登録出願、第36類「資金の貸付け」を指定役務として同7年3月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第3244111号商標(以下「引用商標2」という。)は、「プラス」の片仮名文字を書してなり、平成4年9月28日登録出願、第36類「内国為替取引」を指定役務として同9年1月31日に設定登録されたものである。

(3)登録第4100735号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価・美術品の評価・宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」を指定役務として同10年1月9日に設定登録されたものである。

(4)登録第4497076号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ハッピー」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成12年3月27日登録出願、第36類「建物の売買,土地の売買,中古自動車の評価,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与,ガス料金又は電話料金の徴収の代行」を指定役務として同13年8月10日に設定登録されたものである。

(5)登録第4502095号商標(以下「引用商標5」という。)は、「プラス」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成12年3月27日登録出願、第36類「前払式証票の発行,ガス料金又は電話料金の徴収の代行,商品市場における先物取引の受託,生命保険の引受け,損害保険の引受け,中古自動車の評価,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」を指定役務として同13年8月31日に設定登録されたものである。

以下、引用商標1ないし5を一括して「各引用商標」ともいう。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり、筆記体風に表した「plus」の欧文字と「HAPPY」の欧文字及び「+」の図形との組合せよりなるところ、構成中、「+」の図形部分は、重ねて表された「Plus」の文字部分を強調し装飾するための背景的図形として認識し得るものであって、該図形部分と「plus」及び「HAPPY」の文字部分とが常に一体不可分のものとして看取、把握される特段の事情は見出し得ないから、本願商標の文字部分は独立して自他役務の識別標識として機能を有するものといえる。

そして、筆記体風に表された「Plus」の文字部分と「HAPPY」の文字部分とは、視覚上分離して看取されるばかりでなく、観念上も構成文字全体を常に一体不可分のものとみなければならない格別の事情も見出し難いものであるから、上記両文字はそれぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を有するものといえる。

そうとすると、本願商標よりは、その構成文字全体より「プラスハッピー」の称呼を生ずるほか、筆記体風の「Plus」の文字部分より「プラス」の称呼を、「HAPPY」の文字部分より「ハッピー」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

一方、引用商標1、2及び5は、いずれも「プラス」の片仮名文字よりなるから、「プラス」の称呼が生じること、その構成に照らして明らかであり、引用商標3は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、構成中「PLUS」の欧文字部分より、無理なく「プラス」の称呼を生ずるものと認められる。

また、引用商標4は、「ハッピー」の片仮名文字よりなるから、「ハッピー」の称呼が生じること、その構成に照らして明らかである。

してみれば、本願商標と各引用商標とは、「プラス」又は「ハッピー」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、指定役務も同一又は類似するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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