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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−21622(T2005−21622/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DISC GOLF」の欧文字と「ディスク ゴルフ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,円盤状手投げ運動具,釣り具」を指定商品として、平成16年11月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『DISC GOLF』及び『ディスク ゴルフ』の文字を上下二段に横書きしてなるが、ディスクゴルフ(DISCGOLF,discgolf)という運動競技があり、そのための用具もあることが認められるから、これを指定商品中の「円盤状手投げ運動具」のうちディスクゴルフ用のものに使用しても、その商品の用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、また、指定商品中の「おもちゃ」についてもディスクゴルフを楽しめるおもちゃが考えられるから、当該おもちゃに使用する場合、その商品の品質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「ディスク ゴルフ/DISC GOLF」の文字は「新種のスポーツの一。プラスチック製の円盤を投げてコース内に定められたバスケット型のゴールに入れる回数を競う。」(株式会社三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典第3版」)及び「ディスクを投げ進め、バスケット型のゴールに投げ入れる。」(株式会社自由国民社発行「現代用語の基礎知識2006」)の意味を有する語として知られていることよりすれば、これをその指定商品中「円盤状手投げ運動具」に使用したときには、「ディスクゴルフ用の円盤状手投げ運動具」を認識させるにとどまり、単に商品の品質(内容)、用途を表示するにすぎないものと認める。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品中「円盤状手投げ運動具」のうちの「ディスクゴルフ用の円盤状手投げ運動具」に使用しても、その商品の品質(内容)、用途を表示するにすぎないものであり、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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