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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Preen by Thornton Bregazzi」と「プリーン」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2005−23849(T2005−23849/J1))

審判番号
不服2005−23849(T2005−23849/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Preen by Thornton Bregazzi」引用商標「プリーン」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−23849(T2005−23849/J1)・不服)は、本件商標「Preen by Thornton Bregazzi」と引用商標「プリーン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Preen by Thornton Bregazzi」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月6日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成17年7月1日付けの手続補正書及び当審における同年12月9日付けの手続補正書により、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4341147号商標(以下「引用商標」という。)は、「プリーン」及び「PREEN」の文字を二段書きしてなり、平成11年1月26日に登録出願、第25類「エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,バンダナ,保温用サポーター,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、平成11年12月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Preen by Thornton Bregazzi」の文字を標準文字で表してなるものである。

そこで、まず、本願商標の構成中の「Preen」の文字(語)について検討するに、該語は、「羽づくろいする、着飾る」の意味を有する英語であるとしても、一見して直ちにその意味を認識し、理解することができるほど一般に親しまれた語であるとはいい難いものであるから、これに接する取引者、需要者は、むしろ、該語を特定の意味合いを有さない造語として認識し、理解するというのが相当である。

次に、「by」の文字(語)は、「〜によって、〜による」等の意味を有する一般によく知られた平易な英語であり、「by 〇〇」と表示される場合には、「〇〇によって製造、販売、デザインされている商品であること」の意味合いを有するものである。

そうとすれば、本願商標は、全体として「Thornton Bregazzi(ソーントン・ブレガッジー)によって製造、販売、デザインされているPreen」の意味合いを観念させるといえるから、観念上「Preen」の文字部分は、独立して自他商品識別標識としての機能を有しているということができる。

そして、本願商標全体より生ずる「プリーンバイソーントンブレガッジー」の称呼は、極めて冗長であるから、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、上述したとおり、独立して自他商品識別標識としての機能を有する語頭部分の「Preen」の文字部分に着目して、単に「プリーン」と略称し、称呼される場合も決して少なくないというべきである。

その他、本願商標を不可分一体のものと認識し、称呼しなければならない格別の理由も見いだせない。

そうとすれば、本願商標からは、「プリーン」の称呼をも生ずるというべきである。

他方、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるところ、これよりは、「プリーン」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有し、また、観念においては比較できないとしても、「プリーン」の称呼を共通にする互いに紛れやすい類似の商標といわなければならない。

そして、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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