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Trademark Appeal Case

不使用取消と商標の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−31253(T2005−31253/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2049881号商標(以下「本件商標」という。)は、「Cosmosil」の文字と「コスモシール」の文字とを二段に書してなり、昭和55年3月11日に登録出願、第1類「化学品」を指定商品として、同63年5月26日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べた。

請求の理由

本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者またはその使用権者のいずれによっても使用されていないものと思料する。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品につき取消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第7号証(枝番を含む。)を提出した。

被請求人たるナカライテスク株式会社は、本件商標について、これと社会通念上同一といえる商標を、商標登録後現在まで継続して、指定商品に含まれる商品について使用してきた事実がある。

(1)乙第2号証は、被請求人が実際に容器に貼付している商品ラベルであり、中央部に「Cosmosil 75C18-OPN/コスモシール75C18-OPN)を表示してなるものである。

(2)乙第3号証は、被請求人が2004年2月に発刊したカタログ『高速液体クロマトグラフ COSMOSIL COSMOGEL』の写しであり、77頁及び82頁の「価格表」の欄に標章が表示されている。

また、乙第4号証は、被請求人が2002年10月21日に発刊した総合カタログの写しであり、878頁の「OPN充填剤」及び「PREP充填剤」の欄に標章が表示されている。

そして、上記カタログに表された標章のうち、「40」、「75」等の部分は、商品内容が一目でわかるように被請求人が便宜的に表示している付記的な部分にすぎない。

また、「OPN」部分は「オープンカラム用」であることを表示しており、「PREP」部分は分取用(preparative)であることを表示しているにすぎない。

したがって、商標として機能している部分は、これらを除いた欧文字「Cosmosil/コスモシール」及び「COSMOSIL/コスモシール」の部分のみといえる。

そして、上記使用商標は、本件商標について書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標であり、本件商標と社会通念上同一の商標と言えるものである。

(3)また、乙第3号証の74頁に表示された「オープンカラム用充填剤」、乙第4号証の878頁に表示された「OPN充填剤」及び「PREP充填剤」との名称はそれぞれ異なるが、カラムクロマトグラフィー用のカラムに充填される、主にシリカゲルを原料とした化学品であり、「特許電子図書館」の『商品・役務名リスト』によれば、「クロマトグラフィーにおいて使用されるシリカゲル」、「クロマトグラフィーカラムのための充てん剤」、「高速液体クロマトグラフィー用充填剤」が、「化学品」(類似群コード01A01)の範疇に含まれるとされていることから(乙第5号証)、上記商品が指定商品「化学品」に含まれる商品であることは明らかである。

(4)乙第6号証は2005年10月27日付の「タカラバイオ株式会社 中央研究所 R」宛ての納品受領書の写しであり、商品名欄に「コスモシール 75C18−OPN」及び数量欄に「1」との記載があることから、充填剤が「タカラバイオ株式会社」に1個納入されたことがわかる。

また、乙第7号証の1及び同2は、2005年10月4日付の「高砂香料工業 株式会社」宛ての納品受領書及び物品受領書の写しであり、商品名欄に「コスモシール 40C18−PREP」及び数量欄に「1」との記載があることから、充填剤が「高砂香料工業 株式会社」に1個納入されたことがわかる。

従って、以上の証拠から、本件商標と社会通念上同一の商標を付した「化学品」に含まれる充填剤が実際に取引され、また、「化学品」に含まれる充填剤に関して、本件商標と社会通念上同一の商標を表示したカタログが頒布されたことは、疑う余地はない。

(5)以上のとおり、乙第1号証ないし同第7号証の2によって、本件商標が、本件審判の請求登録前3年以内に、日本国内において使用されたことが証明できたものと思料する。

したがって、本件商標は、その登録が取り消されるべきものではない。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙号証について、以下のとおり検討する。

(1)乙第3号証は、奥付の2004.02YNの記載から、被請求人が2004年2月頃に発行したカタログ『高速液体クロマトグラフ COSMOSIL COSMOGEL』の写しと認められるところ、そのカタログのタイトルに「COSMOSIL」の文字が使用されていること、77頁の「価格表」の欄にオープンカラム用充填剤(OPN充填剤)の品名として「COSMOSIL」及び「コスモシール」の文字が使用されていること、また、82頁の「価格表」の欄に分取用充填剤(PREP充填剤)の品名として「COSMOSIL」及び「コスモシール」文字が使用されていること、更に、74頁ないし81頁の「カラムクロマトグラヒフィーおよび関連製品」の製品説明の記載中に「コスモシール」の文字がオープンカラム用充填剤(OPN充填剤)又は分取用充填剤(PREP充填剤)の品名を表すものとして使用されていることが認められる。

(2)乙第4号証は、奥付の2002年10月21日発行の記載から、被請求人が2002年10月21日頃に発行した総合カタログの写しと認められるところ、878頁の「OPN充填剤(オープンカラム用充填剤)」及び「PREP充填剤(分取用充填剤)」の欄に、それぞれの品名として「COSMOSIL」及び「コスモシール」の文字が使用されていることが認められる。

このことから、「OPN充填剤(オープンカラム用充填剤)」及び「PREP充填剤(分取用充填剤)」の品名として「COSMOSIL」及び「コスモシール」の文字を使用していることが記載されたカタログが、本件審判の請求の登録日から3年前に当たる2002年11月2日頃に被請求人により使用されていたことが容易に推測される。

(3)また、前記乙第3号証及び同第4号証のカタログの記載によれば、「COSMOSIL」及び「コスモシール」の文字を使用する「オープンカラム用充填剤(OPN充填剤)」及び「分取用充填材(PREP充填剤)」は、その名称は異なるがそれぞれ、クロマトグラフィー用充填剤、すなわち、主として、カラムクロマトグラフィーのカラムに充填されるシリカゲルを主原料とした化学品であることが認められる。

(4)乙第6号証は、2005年10月27日付の「タカラバイオ株式会社 中央研究所 R」宛ての納品受領書の写しと認められるところ、商品名欄に「コスモシール 75C18−OPN(クロマトグラフ用−80)」及び数量欄に「1」の記載があることから、オープンカラム用充填剤(OPN充填剤)が「タカラバイオ株式会社」に1個納入されたことが推認される。

また、乙第7号証の1及び同2は、2005年10月4日付の「高砂香料工業株式会社」宛ての納品受領書及び物品受領書の写しと認められるところ、商品名欄に「コスモシール 40C18−PREP(クロマトグラフ用−

82)」及び数量欄に「1」の記載があることから、分取用充填剤(PREP充填剤)が「高砂香料工業株式会社」に1個納入されたことが推認される。

以上の事実及び他の乙号証を総合勘案すれば、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人がその指定商品である「化学品」に含まれる「クロマトグラフィー用充填剤」について、本件商標と社会通念上同一と認められる「COSMOSIL」及び「コスモシール」の文字からなる商標を使用していたというべきである。

なお、請求人は被請求人の平成18年1月16日付の答弁に対し、何等弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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