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Trademark Appeal Case

欧文字称呼の認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−17421(T2005−17421/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月15日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同17年6月30日付け手続補正書により、「業務用高圧洗浄機(但し化学機械器具に属するものを除く)」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。

(a)登録第831849号商標(以下「引用A商標」という。)は、「Illies」の文字を横書きしてなり、昭和42年11月20日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同44年9月22日に設定登録されたものである。

(b)登録第848178号商標(以下「引用B商標」という。)は、「イリス」の文字を横書きしてなり、昭和42年11月20日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同45年3月7日に設定登録、その後、指定商品については、平成14年1月30日に、商標権一部取消審判の請求(2002年審判第30106号)があった結果、指定商品中「印刷または製本機械器具」について登録を取り消す旨の審判の確定登録が同15年8月13日にされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり文字と図形の組み合わせよりなるところ、その構成中の文字部分は容易に「IRIS」の欧文字を表したものと認識されるといい得るものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は「IRIS」の文字部分より生ずる称呼をもって取引にあたることも少なくないものとみるのが相当である。

しかして、「IRIS」の文字は、アヤメ科の植物の総称として知られている英語であって、「アイリス」と発音されるといえるものであるから、本願商標は、その構成中の「IRIS」の文字部分に相応して「アイリス」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より「イリス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用A商標及び引用B商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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