結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−7775(T2005−7775/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SWISSONE」の欧文字を標準文字で書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年2月10日に登録出願され、その後、指定役務については、同年12月17日付けの手続補正書により、第36類「自動化された銀行業務,チャージカードの取引に関する自動化された銀行業務,クレジットカードの取引に関する自動化された銀行業務,銀行業務,電話・電子計算機端末通信による銀行業務,預金の受入れのための銀行業務,資金の電子振替に関する銀行業務,電話による請求書の支払いのために提供される銀行業務,預金口座からの資金の振替に関する銀行業務,旅行者用小切手に関する銀行業務,インターネットを利用した銀行業務,金融又は財務に関する助言,保険・金融・土地又は建物に関する財務の評価,金融又は財務に関する情報の提供,財務管理,資金の貸付け」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SWISSONE』の文字を標準文字を書してなるものであるが、これは、スイス国を表す『SWISS』の文字と『1、一つの、唯一の、一体の』等を意味する『ONE』の文字とからなるものと認められ、これを本願指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『スイスで唯一のもの、スイス一』のごとき意味合いを理解するに止まり、自他役務の識別標識としての機能を有しない商標であって、結局、何人かの業務に係る役務であることを認識できない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「SWISSONE」の欧文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「SWISS」の文字部分は、「スイスの、スイス人の」の意味を表す英語として、我が国においてよく知られた語である。また、「ONE」の文字部分も「1、一つの、唯一の」等の意味を表す英語として、よく知られた語であるが、これは、前記の意味の他に「一体の、同じ種類の」等、複数の意味を有し、原審説示の「スイスで唯一のもの」の意味を表すためには、例えば、「the one and only in Switzeland」若しくは、「the one in Switzeland」と表記するのが一般的である。
そうとすると、「SWISSONE」の構成からなる本願商標は、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識、理解させるものとはいい難く、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるものと見るべきである。
そうとすれば、本願商標をその指定役務について使用した場合、需要者が、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであるとはいい難く、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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