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結論

勝訴(請求認容)

商標「SWISSONE」の論点抽出失敗(第3条第1項第6号|審判不服2005−7775(T2005−7775/J1))

審判番号
不服2005−7775(T2005−7775/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SWISSONE」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−7775(T2005−7775/J1)・不服)は、本件商標「SWISSONE」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SWISSONE」の欧文字を標準文字で書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年2月10日に登録出願され、その後、指定役務については、同年12月17日付けの手続補正書により、第36類「自動化された銀行業務,チャージカードの取引に関する自動化された銀行業務,クレジットカードの取引に関する自動化された銀行業務,銀行業務,電話・電子計算機端末通信による銀行業務,預金の受入れのための銀行業務,資金の電子振替に関する銀行業務,電話による請求書の支払いのために提供される銀行業務,預金口座からの資金の振替に関する銀行業務,旅行者用小切手に関する銀行業務,インターネットを利用した銀行業務,金融又は財務に関する助言,保険・金融・土地又は建物に関する財務の評価,金融又は財務に関する情報の提供,財務管理,資金の貸付け」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『SWISSONE』の文字を標準文字を書してなるものであるが、これは、スイス国を表す『SWISS』の文字と『1、一つの、唯一の、一体の』等を意味する『ONE』の文字とからなるものと認められ、これを本願指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『スイスで唯一のもの、スイス一』のごとき意味合いを理解するに止まり、自他役務の識別標識としての機能を有しない商標であって、結局、何人かの業務に係る役務であることを認識できない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「SWISSONE」の欧文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「SWISS」の文字部分は、「スイスの、スイス人の」の意味を表す英語として、我が国においてよく知られた語である。また、「ONE」の文字部分も「1、一つの、唯一の」等の意味を表す英語として、よく知られた語であるが、これは、前記の意味の他に「一体の、同じ種類の」等、複数の意味を有し、原審説示の「スイスで唯一のもの」の意味を表すためには、例えば、「the one and only in Switzeland」若しくは、「the one in Switzeland」と表記するのが一般的である。

そうとすると、「SWISSONE」の構成からなる本願商標は、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識、理解させるものとはいい難く、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるものと見るべきである。

そうとすれば、本願商標をその指定役務について使用した場合、需要者が、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであるとはいい難く、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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