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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−21049(T2005−21049/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字で「ルーバーレール」と書してなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」を指定商品として、平成16年12月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『日よけや換気のための何枚かの細長い薄板に隙間をもたせて鎧状にくんだ格子』を意味する『ルーバー』の文字と、『軌道』を意味する『レール』の文字とを一連に『ルーバーレール』と標準文字で表わしてなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、『上記のルーバーレールとしての建築用又は構築用の金属製専用材料あるいはルーバーレール用の金属製専用材料』の意味合いを認識させるにとどまるものであって、自他商品を区別するための識別機能を有せず、単に商品の品質・内容・用途を表示したにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、該構成中「ルーバー」の文字は、「羽板を並べて開口部に設けた一種のよろい戸。薄板を格子状に組んで光源をおおって照明の方向を調整する器具。」を、「レール」の文字は「車輪を支え、その上を円滑に走らせる細長い鋼材、引き戸などを滑らせる棒状のもの。手すり。柵。」を意味する語として、それぞれ一般に理解されていることは認められるものの、かかる構成全体より、直ちに商品の品質等を表示するものであるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「ルーバーレール」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないということはできず、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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