結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−10221(T2005−10221/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、水面から上半身を出し、琴を持った髪の長い女性と思しき図形の下に「セリーネ」の片仮名文字を書してなり、第43類「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務とし、平成16年8月17日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3055846号商標(以下「引用商標」という。)は、「SERENA」の欧文字の下に「セリーナ」の片仮名文字を小さく書してなり、第42類「西洋料理を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成3年法律第65号附則第5条第1項に規定する使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月29日に登録出願、同7年6月30日に重複登録として設定登録され、その後、同17年5月10日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の図形部分より、水面から上半身を出し、琴を弾く女性ほどの観念を生じ、また、その構成中の「セリーネ」の文字部分は、特定の語義を有しない造語よりなるものであって、その構成文字に相応して、「セリーネ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「セリーナ」の片仮名文字が、上段の欧文字部分の読みを特定したものと理解されるものであるから、これより「セリーナ」の称呼及び女子の名前の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「セリーネ」の称呼と、引用商標より生ずる「セリーナ」の称呼とを比較するに、両称呼は末尾の「ネ」と「ナ」の音に差異を有するものであるが、両称呼は、共にわずが3音という極めて短いものであり、これらの差異音がそれぞれの称呼全体に与える影響は決して少なくないといえる。
そうとすれば、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、相紛れるおそれはないとみるのが相当である。
また、両者は、それぞれの構成よりみて、外観上明らかに相違するものであり、観念についても前記のとおりであるから、比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
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