結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−10810(T2005−10810/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NANOACTIVE」の欧文字を標準文字により表してなり、第1類及び第6類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年6月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標の指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、その指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第1類、第6類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。出願人は、相当の期間を経過した現在においても、資料の提出がないばかりでなく、本願商標の拒絶理由を解消すべき何らの手続きもなされていないから、本願商標の拒絶理由は解消されていない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
商標法6条第1項及び第2項の要件不備については、当審における平成17年7月13日付けの手続補正書及び手続補足書による商品説明により、その商品の内容及び範囲が明確なものになったといえるから、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
そうとすれば、原査定の商標法第6条第1項及び第2項に係る拒絶の理由は解消した。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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