結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4570(T2005−4570/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、図形と「Alpha Tower」の欧文字及び「アルファタワー」の片仮名文字からなるものであるが、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年6月17日に登録出願され、その後、指定役務については、同17年2月2日付けの手続補正書により、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4342137号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲の構成からなり、平成10年10月27日に登録出願され、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」を指定役務として、同11年12月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、図形とその下に「Alpha Tower」の欧文字、及びその読みを表記したものと認識される「アルファタワー」の片仮名文字とを二段に書してなるところ、構成中の図形部分は、三本の直線を三角形を描くように組み合わせて、2つの角は鋭く、他の1つの角は、直線を十字に交差させて、数字の4を傾斜させたごとき構成からなり、特定の称呼、観念を生じないものとみるのが自然である。そして、当該図形部分と文字部分とは、視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体として捉えなければならない特段の事情も無いことから、それぞれ独立して、自他役務の識別標識としての機能を果たすものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、山形の図形の左右の辺を同じ太さで表し、左辺下端から右斜め上方に向かって、跳ね上げるように尖鋭的な線を描いてなり、さらに、山形の上部は、斜めに切断されたように分離して、別個に小さな三角形を形成してなるものであるが、該図形からは、特定の称呼、観念を生じないものとみるのが自然である。
そこで、本願商標構成中の図形部分(以下「本願図形」という。)と引用商標の類否について判断するに、本願図形は、決して太いとはいえない一定の幅を有する直線で、数字の4を傾斜させたように一筆書きした構成から、全体として華奢な印象を受けるのに対し、引用商標は、本願図形に比してやや太い線で描かれ、特に左辺下端から右斜め上方に跳ね上げるようにして表された線が先鋭的であること、及び山形の上部が切断され、別個に小さな三角形を形成している点において、その外観から受ける印象が、本願図形とは著しく相違するものである。
そうとすると、本願図形と引用商標とは、それぞれの商標を、時と処を異にして接した場合でも外観上相紛れるおそれはないものである。
また、本願図形と引用商標は、直ちに特定の称呼及び観念を生ずるものとは認められないから、本願図形と引用商標とは、称呼、観念において比較すべくもない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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