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Trademark Appeal Case

結合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−13713(T2005−13713/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミディペット」の文字を標準文字により表してなり、第30類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年4月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ミディペット』の片仮名文字を横書きしてなるところ、『ミディ』の文字部分は、『中サイズ』の意味合いのある英語『midi』の表音を、『ペット』の文字部分は、『ペットボトル』の意味合いのある英語『polyethylene terephthalateresin bottle』の略語『PET』の表音を連綴したものと認められ、全体として、『中サイズのペットボトル』の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『中サイズのペットボトル入り代用コーヒー・その他のコーヒー・茶・飲料水・アイソトニック飲料・その他の清涼飲料・果実飲料・乳清飲料・飲料用野菜ジュース』に使用するときは、単に、商品の品質、包装の形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ミディペット」の文字よりなるところ、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。

また、「ミディペット」の文字が原審説示のように、その構成中「ミディ」の文字が「中サイズ」を意味し、また、「ペット」の文字が「ペットボトル」の略語の意味を有するとしても、これらの文字を結合した本願商標よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるものとみるのが自然である。

そして、当審において、職権をもって調査したが、「ミディペット」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すこともできない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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