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Trademark Appeal Case

品質誇称と識別力の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−24403(T2005−24403/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「洗剤一番」の文字を標準文字で書してなり、第3類「洗剤」を指定商品として、平成16年12月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、「洗剤一番」の文字よりなるところ、指定商品との関係において、「洗剤」の文字が「衣服・器物などを洗うために、湯・水にとかして用いるもの。石鹸・合成洗剤の類で、一般に表面活性剤が用いられる。洗浄剤。」の意に、「一番」の文字が「同種のものの中で最もすぐれたもの」の意に通じる語として一般に親しまれ、かつ、用いられているから、本願商標からは、「洗剤として最もすぐれたもの」等の意味合いを容易に想起させるものと認める。してみれば、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が上記の意味合いを表したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質(内容)を誇称表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「洗剤一番」の文字を標準文字でまとまりよく一体的に表してなるところ、たとえ、構成中の「洗剤」の文字が「衣服・器物などを洗うために、湯・水にとかして用いるもの。石鹸・合成洗剤の類で、一般に表面活性剤が用いられる。洗浄剤。」の意を有し、「一番」の文字が「同種のものの中で最もすぐれたもの」の意を有するものとして、一般に知られているとしても、これを結合した「洗剤一番」の文字は、原審説示の如き意味合いを暗示させるにとどまり、本願指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難く、むしろ、かかる構成においては、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

また、該文字が、本願指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。

してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するという原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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