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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ConnecteD」の称呼類似と図形分離(第4条第1項第11号|審判不服2004−12797(T2004−12797/J1))

審判番号
不服2004−12797(T2004−12797/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ConnecteD」
争点(論点)
称呼類似と図形分離
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−12797(T2004−12797/J1)・不服)は、本件商標「ConnecteD」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と図形分離」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月10日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年11月19日付け手続補正書により、「デスクトップコンピュータやモバイルパーソナルコンピュータのバックアップ・リカバリ・マイグレーション・アプリケーションセルフヒーリング・アセットディスカバリーを支援するコンピュータソフトウェア,コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4490520号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ConnecteD」の文字を標準文字により表してなり、平成11年4月20日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,通信ネットワークを通じてダウンロードできるコンピュータプログラムその他の電子応用機械器具及びその部品,レコード,メトロノーム,家庭用テレビゲームおもちゃ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、並びに第35類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同13年7月13日に設定登録されたものである。同じく登録第4893745号商標(商願2001−54845号、以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年6月15日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,ダウンロード可能な電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD(デジタルバーサタイルディスク)等の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,ダウンロード可能な音楽,録音済みの電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD(デジタルバーサタイルディスク)等の記録媒体,その他のレコード,メトロノーム,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,ダウンロード可能な電子出版物,ダウンロード可能な文字データ,ダウンロード可能な映像,録画済みの電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・DVD(デジタルバーサタイルディスク)等の記録媒体,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」を指定商品として、並びに第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同17年9月9日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その図形部分と「CONNECTED」の文字部分とは視覚的に分離して観察されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標からは、その構成文字に相応して「コネクテッド」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標1は、前記のとおり「ConnecteD」の文字を書してなるものであるところ、該文字に相応して「コネクテッド」の称呼を生ずること明らかである。

また、引用商標2は、別掲のとおり、図形と「ConnecteD」の文字よりなり、図形部分と文字部分とは常に一体としてみるべき特段の事情は見いだせなく、視覚的に分離して観察されるとみるのが相当であるから、該文字に相応して「コネクテッド」の称呼を生ずるものと認められる。

したがって、本願商標と引用商標1及び2は、「コネクテッド」の称呼を同一とするものである。

してみれば、本願商標と各引用商標とは、称呼上類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が、各引用商標の指定商品中に包含されていると認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、審判請求において、引用商標1の権利者と商標権の譲渡・ライセンス等の交渉により、拒絶理由の解消を図っている旨述べていたが、その後、相当な期間が経過するも、何らの進捗状況を説明する書面の提出もなかった。そこで、当審において、平成18年4月14日付け審尋書により相当の期間を指定して、その後の状況について説明する書面の提出を求めて審尋したが、請求人からは何ら書面の提出がなかったことから、これ以上、本件の審理を留保すべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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