結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−13340(T2006−13340/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,後掲(1)の構成よりなり,第41類「娯楽施設の提供」を指定役務とし,平成17年9月8日に登録出願されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第3103714号商標(以下「引用商標」という。)は,後掲(2)の構成よりなり,平成4年9月24日に登録出願,第41類「娯楽施設の提供」を指定役務として,同7年12月26日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成17年12月26日に存続期間満了により消滅し,登録の抹消が,同18年9月6日にされているものである。
したがって,本願商標が,商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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