結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−16116(T2004−16116/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第1類ないし第10類、第14類、第16類、第18類ないし第20類、第22類ないし第27類及び第40類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び役務として、平成11年12月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び役務については、同12年11月1日、同8日及び同16年8月4日付けの手続補正書をもって、最終的に第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,人造軽石,靴クリーム 」、第5類「薬剤,歯科用材料,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,凸版複写機,文書細断機,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」及び第25類「 被服,靴下止め,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
原査定は、次掲の商標登録番号ないし登録出願番号を引用して、これらの商標と本願商標とは、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した。
引用No 引用商標一覧
(1)本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、登録第133793号商標、同第400658号商標、同第1252164号商標、同第1252165号商標、同第1252166号商標、同第1252167号商標、同第1433040号商標、同第1433042号商標、同第1433043号商標、同第1453356号商標及び同第4213066号商標の各指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められ、その結果、本願商標の指定商品は、これら登録商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
(2)登録第398547号商標、同第922364号商標、同第1433041号商標、同第1660280号商標、同第1723989号商標の各商標権の当該登録原簿は、存続期間満了により閉鎖されている。
(3)登録第4229107号商標、同第4246233号商標及び同第4246234号商標の各商標権については、商標法第50条第1項による商標権取消し審判が請求され、その登録を取り消す旨の審決が確定し、当該登録原簿は閉鎖されている。
(4)なお、平成11年商標登録願第77223号は、平成14年7月29日に拒絶査定が確定している。
以上のとおりであるから、上記2に示された各商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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