結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−18458(T2005−18458/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「やきそば用調味料,焼きそば用ソース,やきそば用粉類,弁当,調理済み焼きそば,冷凍むし麺,むし麺,冷凍調理済み焼きそば」を指定商品として、平成16年12月8日に登録出願されたものである。
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4803585号商標(以下「引用商標」という。)は、「富士宮やきそば」の文字を標準文字で表してなり、第30類「やきそばのめん,調理済やきそば,やきそば入りのパン,やきそば用のソース」及び第43類「やきそばを主とする飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成15年2月27日に登録出願、同16年9月17日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、縦長縁取り札様の枠内に特徴のある「叶」の文字と通常に用いられる範囲内の「焼そば」及び「富士宮」(該縦書きの「焼そば」の「そ」と「ば」の間を右から左斜め下に横長長方形内に書してなる。)の文字を配してなるものである。
そして、本願商標の構成中の「焼そば」の文字は、その指定商品との関係において、指定商品の普通名称「調理済み焼そば」を指称するものとして、また、「富士宮」の文字は、静岡県富士宮市を指称するものと認められるから、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「焼そば」と「富士宮」の各文字部分を、上記のとおり、商品の普通名称と、生産地若しくは製造地と把握、理解するものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標中の「焼そば」及び「富士宮」の文字部分は自他商品識別機能を有しない記述的な部分というべきであるから、本願商標は、その構成中の「叶」の文字部分と縦長縁取り札様の枠内にまとまりよく配されている各文字を含めた本願商標の構成全体をもって自他商品・役務識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成より「カノウヤキソバ」又は「カノウ」のみの称呼を生ずるというべきであり、「焼そば」及び「富士宮」の文字部分より、「フジノミヤヤキソバ」の称呼を生ずるものとはいえないものである。
したがって、本願商標より「フジノミヤヤキソバ」の称呼をも生ずるとして、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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