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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−15344(T2005−15344/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「食卓にかるまぐ」の文字を横書きしてなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成16年11月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第226827号商標は、「ネオ」の文字を縦書きし、その下部に、右から「マグ」及び「カル」の文字を2行に縦書きした構成よりなり、昭和5年2月20日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年7月21日に設定登録、その後、同26年6月9日、同46年10月8日、同56年8月31日、平成3年10月29日及び同13年8月28日の5度にわたって商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2603453号商標は、「カルマグツーワン」の文字を横書きしてなり、平成3年6月10日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同5年11月30日に設定登録され、同16年1月27日に商標権存続期間の更新登録がなされた後、同年12月8日に指定商品を第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く),卵,加工水産物,加工野菜及び加工果実 」及び第31類「野菜,果実,食用魚介類(生きているものに限る),海藻類」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第3264847号商標は、「カルマグ」の文字を横書きしてなり、平成6年3月9日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年2月24日に設定登録、その後、同18年10月3日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第3321961号商標は、「カルマグ」の文字を横書きしてなり、平成6年10月25日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「食卓にかるまぐ」の文字よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されており、殊更にいずれかをもって軽重の差があるとする理由も見出すことはできないものである。

また、これより生ずると認められる「ショクタクニカルマグ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「かるまぐ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうとすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ショクタクニカルマグ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、上記構成よりして外観上類似する商標でなく、観念においても類似するところはない。

したがって、本願商標より、「カルマグ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとし、かつ、外観及び観念を含めて類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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