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Trademark Appeal Case

商標権分割による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第10185号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成8年12月2日遡及出願日平成5年1月14日(パリ条約による優先権主張1992年7月15日(AT)オーストリア共和国)登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。

そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標原簿に徴すれば、指定商品の一部について請求人に分割譲渡され、その移転の登録がなされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用登録商標の指定商品と抵触関係が解消し非類似の商品となったことが認められた。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものになった。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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