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Trademark Appeal Case

O-LIVEとオリーブの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−25439(T2005−25439/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「O−LIVE」の欧文字と「オーライブ」の片仮名文字を上下2段に横書きしてなり、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月26日に登録出願、その後、指定商品については、平成17年7月20日提出の手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおり。

(1)別掲のとおりの構成よりなり、昭和30年8月17日登録出願、第47類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同31年7月12日に設定登録、その後、昭和51年11月8日、同61年12月22日及び平成8年12月24日付けで存続期間の更新登録がされた登録第484252号商標(以下「引用商標1」という。)

(2)「オリーブ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和62年5月29日登録出願、第31類「乳製品」を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録、その後、平成11年9月21日付けで存続期間の更新登録がされた登録第2163823号商標(以下「引用商標2」という。)

(3)「オリーブ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成1年11月16日登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年7月31日に設定登録、その後、平成14年7月16日付けで存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同16年8月25日に第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録がされた登録第2436718号商標(以下「引用商標3」という。)

(4)「オリブ」の片仮名文字と「OLIV」の欧文字を上下2段に横書きしてなり、平成2年6月4日登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年2月28日に設定登録され、その後、平成16年2月24日付けで存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同17年2月16日に第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録がされた登録第2627245号商標(以下「引用商標4」という。)

(5)「THE OLIVE」の欧文字と「ザオリーブ」の片仮名文字を上下2段に横書きしてなり、平成4年11月27日登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年11月13日に設定登録された登録第4210584号商標(以下「引用商標5」という。)

(6)「OLIVE」の文字を標準文字で書してなり、平成12年7月17日登録出願、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第14類、第15類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類、第32類、第33類、第34類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(役務)を指定商品(指定役務)として、同15年8月29日に設定登録された登録第4704839号商標(以下「引用商標6」という。)

以下、これらを一括して「各引用商標」ともいう。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「O−LIVE」の欧文字と「オーライブ」の片仮名文字とを併記してなるところ、その下段に書された「オーライブ」の片仮名文字は、上段に書された「O−LIVE」の欧文字の読み方を表示したものと無理なく看取し得るものであるから、その構成文字に相応して、「オーライブ」の称呼のみを生ずる造語よりなるものとみるのが相当である。

他方、各引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成であるから、引用商標1、引用商標2、引用商標3及び引用商標6は、その構成文字に相応して「オリーブ」(オリーブ(果実のなる植物)、以下同じ。)の称呼及び観念を生ずると認められるものであり、引用商標4は「オリブ」の称呼を生ずる造語と認められ、また、引用商標5は「ザオリーブ」(オリーブ)の称呼、観念を生ずるものと認められるものである。

しかして、本願商標より生ずる「オーライブ」の称呼と各引用商標より生ずる「オリーブ」、「オリブ」及び「ザオリーブ」の各称呼は、いずれも比較的短い音構成において、その構成音数及び構成音において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれのないものと認められる。

また、本願商標と各引用商標は、それぞれ前記の構成よりみて外観上、十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、本願商標は造語と認められるから、各引用商標と類似とすべき点は見当たらない。

そうすると、本願商標と各引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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