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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−20092(T2005−20092/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「電池,電池用固体電解質膜」を指定商品として、平成16年9月7日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成17年8月29日受付及び当審における平成17年10月18日受付の手続補正書により、最終的に、第9類「電池」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、多少デザイン化してはいるものの、『薄膜』の意の英語『pellicle』と綴りを同じくする『PelLicle』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中『電池用個体電解質膜』に使用しても、上記意味合いからして、商品の質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、中央の「Li」の文字を他の文字よりも肉太に、かつ、大きく表した「PelLicle」の文字からなるものと認識し得るものであって、綴りを同じくする「pellicle」の文字が、原審説示のように「薄膜」を意味する英語であるとしても、補正後の本願指定商品との関係において、該文字が商品の形状、品質等を表示するものとして、直ちに理解されるとはいい難いところである。

また、本願商標は上記のとおり、中央の「Li」の文字を他の文字よりも肉太に、かつ、大きく表してなるものであって、通常の表記方法ということはできず、特異な構成態様よりなる商標として把握されるとみるのが相当である。

そして、当審において職権をもって調査するも、「pellicle」の文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の形状、品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、単に商品の形状、品質を表示するにすぎない商標ということはできないものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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