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Trademark Appeal Case

「タイピスト」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−22876(T2005−22876/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、太字で「TYPIST」の欧文字と「タイピスト」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第14類、第18類、第24類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成17年3月28日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同年11月28日付け手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物 」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は『タイピストのための商品』若しくは『タイピスト用の商品』を認識させるから、これを本願の指定商品に使用するときは、商品の品質、用途等を普通に用いられる方法で表示するものであり、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について、誤認を生じるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、判断して、本願を拒絶にしたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「TYPIST」の欧文字と「タイピスト」の片仮名文字を二段に横書きしてなるところ、該文字は、「タイプライターを打つのを職業とする人」の意を表すものとみるのが相当である(広辞苑 第五版1999年11月11日株式会社岩波書店発行)。

しかして、本願商標は、補正後の指定商品である「洋服、コート」等の関係において、直ちに用途、品質等を直接的ないし具体的に表示するものとまではいうことができず、また、当審のおいて職権で調査したところ、本願指定商品中にタイピスト用の商品が存在するという事実も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、指定商品の用途、品質等を表示するものということはできず自他商品の識別標識としての機能を有するものであり、また、指定商品の品質について誤認を生ずるということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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