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結論

勝訴(請求認容)

商標「I−PRIMO」の結合商標の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判不服2005−21777(T2005−21777/J1))

審判番号
不服2005−21777(T2005−21777/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「I−PRIMO」
争点(論点)
結合商標の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−21777(T2005−21777/J1)・不服)は、本件商標「I−PRIMO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「I−PRIMO」の文字を標準文字で書してなり、第14類、第39類、第41類、第43類及び第45類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年2月22日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年8月11日付け手続補正書及び当審における同年12月19日付け手続補正書により、第14類「結婚指輪,婚約指輪,ダイヤモンドを使用した指輪・イヤリング・ネックレス・ブレスレット,プラチナを使用した指輪・イヤリング・ネックレス・ブレスレット,その他の身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」、第39類「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,インターネット・携帯端末による主催旅行の実施に関する情報の提供,インターネット・携帯端末による旅行者の案内に関する情報の提供,インターネット・携帯端末による旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎに関する情報の提供,旅行(宿泊に関するものを除く。)に関する相談,他人の携帯品の一時預かり,鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,寄託を受けた物品の倉庫における保管,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与」、第41類「婚礼のための写真の撮影,その他の写真の撮影」、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,インターネット・携帯端末による飲食物の提供の関する情報の提供,インターネット・携帯端末による宿泊施設の提供に関する情報の提供,インターネット・携帯端末による宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎに関する情報の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」及び第45類「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,婚礼(結婚披露を含む。)に関する相談又は企画,婚礼のための衣服の貸与,その他の衣服の貸与,婚礼のための装身具の貸与,その他の装身具の貸与,ブライダルファッションコーディネートに関する情報の提供,その他のファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,家事の代行,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断をして、本願を拒絶した。

(1)登録第4018993号商標は、「プリモ」の片仮名文字を書してなり、平成8年1月5日登録出願、第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同9年6月27日に設定登録されたものである。

(2)登録第4666360号商標は、「プリモ」の片仮名文字と「PRIMO」の欧文字を上下二段に書してなり、平成14年7月18日登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同15年4月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「I−PRIMO」の文字を同一の書体、同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表してなり、これより生ずると認められる「アイプリモ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。また、構成中の「I−」の部分が、原審説示の如く「インターネット用の」の意を認識させるものともいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとみるのが相当である。そして、他に構成中の「PRIMO」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本願商標はその構成文字全体に相応して「アイプリモ」の称呼のみを生ずるものと認められる。

したがって、本願商標より「プリモ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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