結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−15243(T2005−15243/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第6類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月22日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中の『OCHIAI』の文字が、ありふれた氏と認められる『落合』に通ずる表音をローマ字で表記したものと認められ、また、その構成中の『OF INDUSTRIAL FASTENERS』の文字が、その指定商品との関係において『留め具』を意味するものであって、文字部分全体として『工業用の留め具の落合』という意味合いを看取させるにとどまるものであり、また、本願商標中の図形は、前記文字部分を強調するための図を付記的に表示したものと認識させるから、全体としても自他商品を区別するための識別標識としての機能を有さないものであって、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、本願商標中の「FASTENERS」の文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲のとおり図形と「OCHIAI/OF INDUSTRIAL FASTENERS」の文字の組み合わせよりなるところ、該文字からは「OCHIAI」という会社の代表的な製品が「ファスナー」であることを認識するとみるのが相当であり、その構成文字及び図形は、全体的にまとまりよく一体的に表されているということができる。
そして、本願指定商品を取り扱う業界において、本願商標は、請求人(出願人)のブランドマークとしてその指定商品に使用していることが認められる。
そうすると、本願商標は、図形と文字全体が一体不可分のものとして自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならなく、本願商標をその指定商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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