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Trademark Appeal Case

ローマ字称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−10966(T2005−10966/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MTI」の文字を横書きしてなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年10月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第3064496号商標(以下「引用商標1」という。)は、「NTI」の文字を横書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月29日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年7月31日に設定登録されたものである。

(2)登録第3239399号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月28日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年12月25日に設定登録されたものである。

(3)登録第4071328号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月28日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年10月17日に設定登録されたものである((2)と(3)の登録商標をまとめて、以下「引用商標2」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「MTI」の文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「エムティアイ」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を有しない造語よりなるものである。

これに対し、引用商標1は、前記2のとおり、「NTI」の文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「エヌティアイ」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を有しない造語よりなるものである。また、引用商標2は、別掲のとおり、ありふれた楕円輪郭の中に「NTI」の文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「エヌティアイ」の称呼を生ずるものであって、構成全体をもって、特定の観念を有しない商標と認められる。

そこで、本願商標より生ずる「エムティアイ」の称呼と引用商標1及び2より生ずる「エヌティアイ」の称呼を比較するに、両称呼は、第2音において「ム」と「ヌ」の音の差異を有するものであるところ、該差異音中、「ム」の音は、両唇を密閉し、有声の気息を鼻腔に通じて発する鼻子音「m」と母音「u」との結合した音節であるのに対し、「ヌ」の音は、舌尖を前硬口蓋に触れて発する鼻子音「n」と母音「u」との結合した音節であるから、該差異音は、同じ鼻子音であるとしても、発音の方法等において相違するものであって、音質、音感を異にするものである。また、ローマ字3字を羅列したにすぎない造語よりなる「MTI」及び「NTI」を称呼するときは、一般的に、ローマ字の1字1字を区切って明確に発音する場合が多いといえる。

そうすると、両称呼は、これらをそれぞれ一連に称呼した場合においても、互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。

また、本願商標と引用商標1及び2は、ぞれぞれ前記1及び2又は別掲のとおりの構成よりなるものであるから、外観上区別し得る差異を有するものである。

さらに、両商標は、上記のとおり、いずれも特定の観念を生ずるものではないから、観念上比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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