結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−18514(T2005−18514/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月30日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第844106号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ゲンソ」の文字を書してなり、昭和42年8月24日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同45年1月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「原蒼」及び「GENSOU」の文字を二段に書してなるところ、全体の文字に相当する成語は見あたらず造語と認められ、該構成文字に相応して「ゲンソウ」と称呼され得るものである。
他方、引用商標は、前記構成文字よりなるところ、該構成文字より「ゲンソ」の称呼を生ずるものであり、特定の意味合いを有しない造語よりなるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討すると、両商標の構成はそれぞれ前記のとおりであり、その構成文字において明らかな違いを有するものであるから、両者は、外観上明確に区別し得るものである。
次に、本願商標より生ずる「ゲンソウ」の称呼と、引用商標より生ずる「ゲンソ」の称呼とを比較するに、語尾における「ウ」の音の有無に差異を有するものであるところ、両者は、共に短い4音、3音という音構成において、該差異音の全体に及ぼす影響は少なくないものである。
そして、本願商標は、造語とはいえ、該構成文字中「原蒼」の文字からは、それぞれの漢字の意味より、「もとの青色」程の意味合いを容易に認識し得るといえ、本願商標の称呼は、該意味合いと相まって、引用商標とは、紛れるおそれのないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とは、類似する商標とはいえないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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