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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と意味の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−18514(T2005−18514/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−18514(T2005−18514/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ゲンソ」
争点(論点)
称呼の類似性と意味の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−18514(T2005−18514/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ゲンソ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と意味の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月30日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第844106号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ゲンソ」の文字を書してなり、昭和42年8月24日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同45年1月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「原蒼」及び「GENSOU」の文字を二段に書してなるところ、全体の文字に相当する成語は見あたらず造語と認められ、該構成文字に相応して「ゲンソウ」と称呼され得るものである。

他方、引用商標は、前記構成文字よりなるところ、該構成文字より「ゲンソ」の称呼を生ずるものであり、特定の意味合いを有しない造語よりなるものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討すると、両商標の構成はそれぞれ前記のとおりであり、その構成文字において明らかな違いを有するものであるから、両者は、外観上明確に区別し得るものである。

次に、本願商標より生ずる「ゲンソウ」の称呼と、引用商標より生ずる「ゲンソ」の称呼とを比較するに、語尾における「ウ」の音の有無に差異を有するものであるところ、両者は、共に短い4音、3音という音構成において、該差異音の全体に及ぼす影響は少なくないものである。

そして、本願商標は、造語とはいえ、該構成文字中「原蒼」の文字からは、それぞれの漢字の意味より、「もとの青色」程の意味合いを容易に認識し得るといえ、本願商標の称呼は、該意味合いと相まって、引用商標とは、紛れるおそれのないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、類似する商標とはいえないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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