結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−15343(T2005−15343/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「食卓にかるまぐ」の文字を横書きしてなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成16年11月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第2603453号商標は、「カルマグツーワン」の文字を横書きしてなり、平成3年6月10日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同5年11月30日に設定登録され、同16年1月27日に商標権存続期間の更新登録がなされた後、同年12月8日に指定商品を第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く),卵,加工水産物,加工野菜及び加工果実 」及び第31類「野菜,果実,食用魚介類(生きているものに限る),海藻類」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第3264847号商標は、「カルマグ」の文字を横書きしてなり、平成6年3月9日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年2月24日に設定登録、その後、同18年10月3日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第3321961号商標は、「カルマグ」の文字を横書きしてなり、平成6年10月25日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)。
本願商標は、上記1のとおり、「食卓にかるまぐ」の文字よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されており、殊更にいずれかをもって軽重の差があるとする理由も見出すことはできないものである。
また、これより生ずると認められる「ショクタクニカルマグ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「かるまぐ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうとすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ショクタクニカルマグ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
また、本願商標と引用商標とは、上記構成よりして外観上類似する商標でなく、観念においても類似するところはない。
したがって、本願商標より、「カルマグ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとし、かつ、外観及び観念を含めて類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。