結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−3460(T2006−3460/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「吉野の郷」の文字と「吉野之郷」の文字とを二段に横書きしてなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月16日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同18年1月30日付け手続補正書により、第29類「こんにゃく,油揚げ,凍り豆腐,豆乳,豆腐,納豆」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4620982号商標(以下「引用商標」という。)は、「吉野乃里」の文字を横書きしてなり、平成13年11月26日登録出願、第29類、第30類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、同14年11月15日に設定登録されたものである。その後、指定商品中、第29類「油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」、第30類「米,脱穀済みのえん麦,食用粉類,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」及び第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類,鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)」についての登録を取り消す旨の審判の確定登録が同18年5月9日になされているものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、第29類「油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を含む一部の指定商品についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものであるから、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しない非類似の商品となったものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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