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Trademark Appeal Case

記述語結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−20912(T2005−20912/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字で「Scanner Accessibility Option」と書してなり、第9類「電子複写機用スキャナー及びその他のスキャナー」を指定商品として、平成16年10月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『コンピューターの入力装置の一』を意味する『Scanner』の欧文字に、高齢者や障害者などハンディを持つ人にとって、どの程度利用しやすいかという意味で使用されることの多い『Accessibility』、及び、『購入者が随意に選択して取り付けられる装置や部品』の意味合いを有する『Option』の欧文字とを一連に『Scanner Accessibility Option』と書してなるところ、近年、高齢者や障害者向けの情報通信機器やサービスが注目され、アクセシビリティ対応機器の開発や販売も行われている実情よりすれば、本願商標からは全体として『スキャナー用アクセシビリティ対応部品』程度の意味合いを認識させるに止まるから、これをその指定商品中、前記に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示したにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、該構成中「Scanner」の文字は「走査装置、コンピューターの、走査による画像情報入力装置」を、「Accessibility」の文字は「接近(入手、利用)可能なこと、利便性」を、「Option」の文字は「(製品などの)オプション、標準仕様以外に追加や交換のできる部品」を意味する語として、それぞれ一般に理解されていることは認められるものの、かかる構成全体より、直ちに商品の品質等を表示するものであるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「Scanner Accessibility Option」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないということはできず、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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