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結論

勝訴(請求認容)

商標「POWER ARCHITECTURE」の結合商標の記述性判断(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−19121(T2005−19121/J1))

審判番号
不服2005−19121(T2005−19121/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「POWER ARCHITECTURE」
争点(論点)
結合商標の記述性判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−19121(T2005−19121/J1)・不服)は、本件商標「POWER ARCHITECTURE」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「POWER ARCHITECTURE」の文字を標準文字により書してなり、第9類、第16類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年7月23日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成17年10月4日付けの手続補正書により、第9類「電子計算機その他の電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用ユーザーマニュアルを記憶させたCD−ROM,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子計算機プログラム,電子出版物」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『POWER ARCHITECTURE』の文字を書してなり、その構成中の『POWER』は『力、強さ』といった意味を表わし、『ARCHITECTURE』は『建築、構造』といった意味のほかに『電子計算機全体の設計思想([現代用語の基礎知識2001]自由国民社 2004年1月1日発行1383頁、[コンサイスカタカナ語辞典第2版]株式会社三省堂2001年2月10日第3刷発行12頁など)』といった意味を表わすものであって、これら両語を結合してなる全体としての意味するところを指定商品・役務との関係からみると、これより『電子計算機全体の構造や設計思想がしっかりしていること。』を表わしているものと理解させることから、これを本願指定商品・役務中、『電子計算機や電子計算機に関わる商品・役務』に使用しても、取引者・需要者は前記したごとく把握するにとどまり、単に商品・役務の品質(内容)を表示するにすぎず、本願商標は、自他商品・役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品・役務の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「POWER ARCHITECTURE」の文字を書してなり、第9類「電子計算機その他の電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用ユーザーマニュアルを記憶させたCD−ROM,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子計算機プログラム,電子出版物」を指定商品とするものであるところ、原審説示のとおり、その構成中の「POWER」の文字が、「力、強さ」の意味を、「ARCHITECTURE」の文字が、「電子計算機全体の設計、思想」といった意味を有することは否定するところではないが、これらを組み合わせてなる「POWER ARCHITECTURE」の文字が、「電子計算機全体の構造や設計思想がしっかりしているもの」の意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く、かつ、その商品の品質を具体的に表示するものと認めることもできない。

また、当審において職権により調査するも、「POWER ARCHITECTURE」の文字が、その指定商品について、商品の品質を表示する語として、取引上普通に使用されている事実も発見することはできなかった。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、いずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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