結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−23005(T2005−23005/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年11月17日に登録出願されたものである。そして、第41類の指定役務については、当審において、同18年11月16日付け手続補正書により「インターネット・携帯電話による通信を用いて行うゲームの提供,その他の通信を用いて行うゲームの提供(ダウンロードしないもの。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ピーサッカー』の文字と『P−SOCCER』の文字を上下二段に書してなるところ、商品の品番、等級等を表す記号、符号として採択される欧文字一字の一類型にすぎない『P(ピー)』と『SOCCER(サッカー)』を組み合わせたものと容易に理解されるものであり、これをその指定商品(指定役務)中『携帯電話機用サッカーゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃのサッカーゲームプログラムを記憶させた電子回路及びROMカートリッジ,サッカーを内容とした家庭用テレビゲームおもちゃ,インターネット・携帯電話による通信を用いて行うサッカーゲームの提供,その他のサッカーゲームの提供』等、サッカーに関連した商品(役務)に使用しても、これに接する取 引者、需要者は、『品番Pが付与されたサッカーゲーム』程の意味合いを 理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品(役務)であることを認識することができないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品の品質(役務の質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「ピーサッカー」の片仮名文字と「P−SOCCER」の欧文字を上下2段に書してなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで、等間隔に書されており、これより生ずると認められる「ピーサッカー」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ構成中の「P」の文字が商品の記号、符号として使用される場合もある欧文字1字の一類型であり、また「SOCCER」の文字が「スポーツの一種であるサッカー」を意味する語であるとしても、「P−SOCCER」の読みを特定していると認められる「ピーサッカー」の文字を含めて、本願商標全体からは、直ちに原審説示の如き、意味合いを看取することができないばかりでなく、特定の商品の品質あるいは役務の質を直接かつ具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いものであるから、むしろ構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものとして理解されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「ピーサッカー」、「P−SOCCER」の文字が指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質あるいは役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標を、その補正後の指定商品及び指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標ということはできないものであり、かつ、商品の品質あるいは役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといえるものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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