結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2949(T2005−2949/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FIGO」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年2月23日に登録出願されたものである。そして、その後、指定商品については、同年10月28日付け手続補正書により第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜き剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,洗口液,その他の歯磨き,化粧品,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ポルトガルのサッカー選手ルイス・フィーゴ(LUIS FIGO)の著名な略称と認められる『FIGO』の文字からなるものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「FIGO」の文字よりなるところ、該文字が、サッカー選手「LUIS FILIPE MADEIRA CAEIRO FIGO」(ルイス フェリペ マデイラ カエイロ フィーゴ )(http://www.internazionale.fr/news_joueur.php?id=83)の愛称あるいは略称を表すものとして、サッカーの分野ひいてはスポーツの分野において、一定程度知られていることは認め得るものである。
しかしながら、本願商標を構成する「FIGO」の文字が、我が国において、上記の者を指し示すものとして一般に受け入れられているとまでは、いい難いものであり、また、これを認めるに足る事実を見いだせない。
してみれば、本願商標は、他人の著名な略称ということはできないから、これを理由に本願商標が、商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令に定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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