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Trademark Appeal Case

沙羅樹の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−5733(T2005−5733/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「沙羅樹」の文字を縦書してなり、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年4月19日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同年12月28日付け手続補正書により、第3類「線香、焼香用の香」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『沙羅樹』の文字を書してなるところ、該文字は、例えば『広辞苑(株式会社岩波書店発行)』によれば、『インド原産の常緑高木でフタバガキ科の植物で幹高30メートルにも達する。葉は大形で長楕円形、花は小形の淡黄色で芳香がある・・・』等と記載されており、芳香があることから、薫料等の原材料としても使用される可能性は十分にあるものと認められる。そうとすれば、前記意味合いを容易に看取させる本願商標を『沙羅樹を原材料とする薫料』について使用するときは、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「沙羅樹」の文字よりなるところ、該文字よりは原審説示の意味合いを有するとしても、これより、直ちに本願指定商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものということはできないものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識するとはいい得ず、本願商標は、自他商品の識別力を有しないということはできない。

また、本願商標をその指定商品ついて使用した場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとは認められないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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