sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品区分変更と拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16561号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであって、第6類「加工野菜及

び加工果実」を指定商品として、平成10年4月6日に登録出願されたもの

であるが、その後、当審において提出した平成11年10月7日付手続補正

書をもって、「商品の区分」を「第29類」とする補正その他の補正がされ

たものである。

その結果、本願について、商標法第6条第2項を理由とする原査定の拒絶

理由は解消するに帰したものと認められる。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。