結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16561号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであって、第6類「加工野菜及
び加工果実」を指定商品として、平成10年4月6日に登録出願されたもの
であるが、その後、当審において提出した平成11年10月7日付手続補正
書をもって、「商品の区分」を「第29類」とする補正その他の補正がされ
たものである。
その結果、本願について、商標法第6条第2項を理由とする原査定の拒絶
理由は解消するに帰したものと認められる。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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