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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−65012(T2004−65012/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JUICY ROUGE」の欧文字を横書きしてなり、第3類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2002年6月21日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2002年12月11日を国際登録の日とするものであるが、指定商品については、平成15年9月19日付け手続補正書によって、「Cosmetic rouges;Lipsticks;Creamy rouges;Cheek colors.」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、『みずみずしい唇にさせる口紅』等の意味合いを理解するに止まり、単に商品の機能を普通に用いられる方法で書してなるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「JUICY ROUGE」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中、前半部の「JUICY」の文字は、「水分の多い、汁の多い」等の意味を有する英語であり、また、後半部の「ROUGE」の文字は、指定商品との関係において、「紅、口紅、ほお紅」等を表わす語ということができる。

しかしながら、本願商標を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさで一連に横書きしてなり、たとえ、原査定説示のとおり、「JUICY」の文字が、「みずみずしい」等の意味合いを有し、また、「ROUGE」の文字が「口紅」等を表す語であるとしても、両語を結合した本願商標全体としては、これが、補正後の指定商品の機能、品質等を直接、具体的に表示するものということはできないものとみるのが相当である。

また、当審において、職権で調査するも、「JUICY ROUGE」の文字が、指定商品の機能、品質等を表す語として、普通に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別力を有するものといわざるを得ないから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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