sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−65016(T2004−65016/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RQ JADE」の欧文字を書してなり、第9類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2001年11月28日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2002年3月20日を国際登録の日とするものである。そして、指定商品については、2003年4月11日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第9類「X−ray fluorescence disc analysers and X−ray fluorescence wafer analyzers.」とされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1952096号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和48年9月26日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないものこれらの部品および附属品、機械要素」を指定商品として、同62年5月29日に設定登録され、その後、平成9年8月12日存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第4023908号商標(以下「引用商標2」という。)は、「JADE」の欧文字を書してなり、平成7年2月1日登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,光学機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同9年7月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「RQ JADE」の欧文字よりなるところ、該文字は、いずれも同書、同大の欧文字を前半の2文字と後半の4文字との間に1文字分程度のスペースを介在させて普通に横書きしてなる簡潔な構成よりなるものであるから、外観上まとまりよく表示されているといえるものである。他に、構成中のいずれかの文字のバランスが極端に欠け、一方だけを殊更分離して認識しなければならないとする合理的かつ格別な事由も見いだせないものである。そして、その構成文字に相応した「アアルキュージェイド」の称呼も全体で7音というそれほど冗長でもなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、たとえ、その前半の欧文字2文字が商品の品番、規格等を表示するための記号、符号の一類型として認識し、理解される場合があるとしても、かかる構成及び前記した事情の下にあっては、語頭に位置する「RQ」の文字部分を殊更省略し、後半部の「JADE」の文字部分のみに注目して、単に「ジェイド」の称呼をもって必ず取引に当たるものとは考え難く、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分のものとして理解、認識し、一連の「アアルキュージェイド」の称呼をもって取引に当たるとみるのが自然である。

したがって、本願商標より「ジェイド」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標2とが称呼上類似するから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

なお、引用商標1については、上記1のとおり2005年6月30日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、本願商標の指定商品と引用商標1の指定商品とは非類似の商品になったと認め得るところである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。