結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−65061(T2004−65061/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SLR.UNLIMITED.」の欧文字を書してなり、第12類「Motor vehicles and parts thereof(included in this class).」及び第28類「Model vehicles.」を指定商品として、2002年3月6日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2002年(平成14年)9月3日に国際登録されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2458899号商標(以下「引用商標1」という。)は、「UNLIMITED」の欧文字、及び「アンリミテッド」の片仮名文字を上下二段に書してなり、昭和59年6月12日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録され、その後、同14年5月7日存続期間の更新登録がされ、同15年6月25日に指定商品を第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第24類「ビリヤードクロス」、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」、第27類「体操用マット」、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」とする指定商品の書換登録がされたものである。
同じく、登録第2106606号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SLR」の欧文字を書してなり、昭和61年8月29日登録出願、第24類「釣り具、運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年1月23日に設定登録され、その後、同10年11月17日に存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第4302114号商標(以下「引用商標3」という。)は、「SLR」の欧文字を標準文字で書してなり、平成9年12月26日登録出願、第12類「自転車並びにその部品及び付属品(但し,タイヤ,チューブを除く)」を指定商品として、同11年8月6日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4570364号商標(以下「引用商標4」という。)は、「PARTS」及び「UNLIMITED」の欧文字を上下二段に書してなり、平成12年5月12日登録出願、第12類「オートバイの部品及び附属品,スノーモービルの部品及び附属品,二輪タイプ及び四輪タイプの全地形走行車の部品及びその附属品,水上オートバイの部品及び附属品」及び第35類「オートバイの構造部品及び附属品・スノーモービルの構造部品及び附属品・二輪タイプ及び四輪タイプの全地形走行車の構造部品及び附属品・水上オートバイの構造部品及び附属品に関する商品カタログの企画又は作成,郵便・電話・ファクシミリ・電子媒体その他の媒体によるオートバイの構造部品及び附属品・スノーモービルの構造部品及び附属品・二輪タイプ及び四輪タイプの全地形走行車の構造部品及びその附属品・水上オートバイの構造部品及び附属品その他の商品の受注・発注・出荷業務に関する事務処理代行,オートバイの構造部品及び附属品・スノーモービルの構造部品及び附属品・二輪タイプ及び四輪タイプの全地形走行車の構造部品及びその附属品・水上オートバイの構造部品及び附属品その他の商品の販売に関する情報の提供,経営の診断及び指導,市場調査,ホテルの事業の管理,広告,トレーディングスタンプの発行,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」を指定商品及び指定役務として、同14年5月24日に設定登録されたものである。
なお、引用商標2は、平成16年1月23日に、分割(後期分)登録料不納により消滅し、その抹消の登録が同16年10月20日にされたものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「SLR」及び「UNLIMITED」の各欧文字に続いて「.」(ピリオド)を有するものであるが、その前半の「SLR」の文字部分は特定の意味を有するものとは認められず、後半の「UNLIMITED」の文字部分は、「際限のない、無制限の」等の意味の英語として知られている語であるとしても、指定商品及び指定役務との関係では特定の意味合いで普通に使用されている事実は認められず、本願商標は、全体として造語と見られるものである。そして、本願商標は、同書同大同間隔に一体的に表されているものであり、その構成文字全体より生ずる称呼もよどみなく一気に称呼し得るものであるから、かかる構成において、殊更、「SLR」及び「UNLIMITED」の各欧文字部分のみを分離して観察しなければならない格別の理由は、見当たらないものである。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「エスエルアールアンリミテッド」の称呼のみを生ずる一種の造語よりなるものと見るのが相当である。
他方、引用商標1は、上記2のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「アンリミテッド」の称呼を生ずることは、明らかである。そして、「際限のない、無制限の」等の意味を有するものと認められる。
そして、引用商標3は、上記2のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「エスエルアール」の称呼を生ずることは、明らかである。そして、特定の意味を有しない造語と認められる。
また、引用商標4は、上記2のとおり「PARTS」及び「UNLIMITED」の欧文字を上下二段に横書きしてなるものであるところ、下段の「UNLIMITED」の欧文字部分より、その構成文字に相応して「アンリミテッド」の称呼をも生ずるものと認められ、「際限のない、無制限の」等の意味を有するものと認められる。
引用商標2に係る商標権は、上述のとおり、分割登録料不納により消滅し、その抹消の登録がされているから、これにつき、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶の理由は、解消した。
そうすると、引用商標1及び引用商標4より「アンリミテッド」の称呼を、また、引用商標3より「エスエルアール」の称呼を生ずるとしても、本願商標よりは「エスエルアール」又は「アンリミテッド」の称呼は生じないというべきであるから、本願商標より「エスエルアール」又は「アンリミテッド」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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