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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「外国語の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−65012(T2005−65012/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−65012(T2005−65012/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外国語の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−65012(T2005−65012/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「BESPOKE」の欧文字を書してなり,第12類,第14類,第16類,第18類,第28類及び第34類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として,2003年2月25日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2003年(平成15年)6月16日を国際登録の日とするものである。

そして,指定商品については,2004年(平成16年)2月27日付け手続補正書により,第14類「Rings,bracelets,necklaces,earrings;watches,chronometers,pendulum clocks,watchstraps;component pieces and parts of all the aforesaid products.」,第16類「Writing instruments and component pieces and parts of the aforesaid products;articles of stationery.」,第18類「Briefcases(leatherware),attache cases,back bags,key cases(leatherware),travelling trunks,small travelling trunks and suitcases,travelling bags,sports bags for travel,travelling sets(leatherware),garment bags for travel,travelling bags for cars,trains,planes and ships,carry−on bags,holdalls,duffel bags,beach bags,hunting bags,bags for campers,bags for climbers,haversacks,vanity cases(not fitted),tool bags(empty),umbrellas and umbrella covers;walking sticks and walking stick seats;change purses and wallets,harnesses and saddlery;component pieces and parts of the aforesaid products.」,及び第34類「Lighters(not made of precious metal)and other smokers’equipment,included in this class;constituent pieces and parts of the aforesaid products.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は,「本願商標は,『カスタムメイド(custom−made)』を意味するものであるから,商品の品質を表示したものにすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,『カスタムメイド』以外の商品に使用するときには品質の誤認を生ずるから商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,上記のとおり「BESPOKE」の欧文字を書してなるところ,たとえ,「BESPOKE」の語が,「注文の,あつらえの」の意味を有する英語であるとしても,これより直ちに上記意味合いを認識する程,我が国において一般に知られ,親しまれているとはいうことができないものであるから,本願商標が直ちに原審が説示する商品の品質を表したものとは,認識し得ないものとみるのが相当である。

また,当審において調査したが,該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において,商品の品質を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると,本願商標を,その指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって,本願商標を,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく,原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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