結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65029(T2005−65029/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第33類に属する商品を指定商品として,2003年(平成15年)7月23日に国際登録され,その後,指定商品については,平成16年4月5日付けの手続補正書により,第33類「Wines.」に補正されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第2083921号商標(以下「引用商標」という。)は,「LIFE STYLE」の欧文字を書してなり,昭和61年4月22日に登録出願,第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として,同63年10月26日に設定登録されたものである。
本願商標は,後掲のとおり,黒色の長方形の中に,白抜きの長方形の枠に囲まれた「SIRROMET」の欧文字を白抜きで表したものを配し,その下部に「LIFE・STYLE・WINE」の欧文字をやや小さめに書してなるところ,その構成中「LIFE・STYLE・WINE」の文字部分は,「LIFE」,「STYLE」及び「WINE」の同じ大きさの文字からなる語を,中点を介して全体がバランス良く配され,視覚上一体的に看取し得るばかりでなく,これより生ずる「ライフスタイルワイン」の称呼も冗長に亘るものでなく一気一連に称呼し得るものである。
そして,たとえ,その構成中の「WINE」の文字が,指定商品を表すものであるとしても,かかる構成にあっては,むしろ「LIFE・STYLE・WINE」の文字部分は,その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し,把握されるというのが自然であり,他に「LIFE・STYLE」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情を見いだせない。
してみれば,本願商標より「ライフスタイル」の称呼をも生ずるものとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取り消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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