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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−65029(T2005−65029/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−65029(T2005−65029/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−65029(T2005−65029/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第33類に属する商品を指定商品として,2003年(平成15年)7月23日に国際登録され,その後,指定商品については,平成16年4月5日付けの手続補正書により,第33類「Wines.」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第2083921号商標(以下「引用商標」という。)は,「LIFE STYLE」の欧文字を書してなり,昭和61年4月22日に登録出願,第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として,同63年10月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,後掲のとおり,黒色の長方形の中に,白抜きの長方形の枠に囲まれた「SIRROMET」の欧文字を白抜きで表したものを配し,その下部に「LIFE・STYLE・WINE」の欧文字をやや小さめに書してなるところ,その構成中「LIFE・STYLE・WINE」の文字部分は,「LIFE」,「STYLE」及び「WINE」の同じ大きさの文字からなる語を,中点を介して全体がバランス良く配され,視覚上一体的に看取し得るばかりでなく,これより生ずる「ライフスタイルワイン」の称呼も冗長に亘るものでなく一気一連に称呼し得るものである。

そして,たとえ,その構成中の「WINE」の文字が,指定商品を表すものであるとしても,かかる構成にあっては,むしろ「LIFE・STYLE・WINE」の文字部分は,その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し,把握されるというのが自然であり,他に「LIFE・STYLE」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情を見いだせない。

してみれば,本願商標より「ライフスタイル」の称呼をも生ずるものとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取り消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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