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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−65030(T2005−65030/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−65030(T2005−65030/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−65030(T2005−65030/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「NECTAR IMPERIAL」の欧文字を書してなり,第33類「Alcoholic beverages(excluding beer).」を指定商品として,2003年(平成15年)12月2日を事後指定の日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第2007511号商標(以下「引用商標」という。)は,「IMPERIAL」の欧文字を書してなり,昭和49年7月26日登録出願,第28類「酒類」を指定商品として,同62年12月18日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,「NECTAR IMPERIAL」の欧文字からなるものであるところ,該構成は,前半の「NECTAR」の文字部分と,後半の「IMPERIAL」の文字部分が,外観上,同書・同大にまとまりよく表されたものであり,観念上も特に軽重の差を見いだすことのできないものである。また,これより生ずると認められる「ネクターインペリアル」の称呼も格別冗長にわたるものでなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば,たとえ,「NECTAR」の欧文字部分が,「果汁」等の意味に通じる場合があるとしても,かかる構成の本願商標に接する取引者,需要者は,前半部の「NECTAR」の文字部分を省略して,後半部の「IMPERIAL」の文字部分のみをもって取引に当たるというよりも,「NECTAR IMPERIAL」の文字全体を一体不可分のものと認識し,これより生ずる「ネクターインペリアル」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。

したがって,本願商標より「インペリアル」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に,本願を拒絶する理由を発見しない。

よって,結論のとおり,審決する。

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