1 本願商標
本願商標は,「NECTAR IMPERIAL」の欧文字を書してなり,第33類「Alcoholic beverages(excluding beer).」を指定商品として,2003年(平成15年)12月2日を事後指定の日とするものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第2007511号商標(以下「引用商標」という。)は,「IMPERIAL」の欧文字を書してなり,昭和49年7月26日登録出願,第28類「酒類」を指定商品として,同62年12月18日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は,「NECTAR IMPERIAL」の欧文字からなるものであるところ,該構成は,前半の「NECTAR」の文字部分と,後半の「IMPERIAL」の文字部分が,外観上,同書・同大にまとまりよく表されたものであり,観念上も特に軽重の差を見いだすことのできないものである。また,これより生ずると認められる「ネクターインペリアル」の称呼も格別冗長にわたるものでなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば,たとえ,「NECTAR」の欧文字部分が,「果汁」等の意味に通じる場合があるとしても,かかる構成の本願商標に接する取引者,需要者は,前半部の「NECTAR」の文字部分を省略して,後半部の「IMPERIAL」の文字部分のみをもって取引に当たるというよりも,「NECTAR IMPERIAL」の文字全体を一体不可分のものと認識し,これより生ずる「ネクターインペリアル」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。
したがって,本願商標より「インペリアル」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に,本願を拒絶する理由を発見しない。
よって,結論のとおり,審決する。