結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65036(T2005−65036/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ESSENTIAL LOOKS」の文字を書してなり、第3類「Soaps;perfumery,essential oils,cosmetics,hair preparations for cleaning,caring,dying,tinting bleaching,perming,styling and fixing」、第35類「Advertising」、第41類「Entertainment,arranging of contests」及び第44類「Health and beauty care;hairdressing salons」を指定商品及び指定役務として、2003年(平成15年)12月12日を国際登録の日とするものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、以下の登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品に使用するものであるから、第4条第1項第11号に該当する。
(ア)登録第2117987号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和60年7月16日に登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(イ)登録第4168259号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年2月10日に登録出願、第3類「シャンプー、リンス、トリートメント」を指定商品として、平成10年7月17日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(ウ)登録第4530759号商標は、「エッセンシャル」の文字を書してなり、平成9年3月5日に登録出願、第3類「シャンプー、リンス、トリートメント」を指定商品として、平成13年12月21日に設定登録されたものである。
(エ)登録第4668079号商標は、「エッセンシャル」と「Essential」の文字を2段に書してなり、平成13年12月5日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」、第11類「化学物質を充てんした保温保冷具」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、平成15年5月2日に設定登録されたものである。
(2)本願商標は、「ESSENTIAL LOOKS」の文字を書してなり、その構成中「ESSENTIAL」の欧文字は、花王株式会社が「シャンプー、リンス、トリートメント」等について使用した結果、周知性を獲得した商標と認められる。したがって、本願商標は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標であるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
以下、まとめて「引用商標」という。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、前半の「ESSENTIAL」の文字と、後半の「LOOKS」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特定の意味合いを見いだし得ないものである。
また、これより生ずると認められる「エッセンシャルルックス」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「ESSENTIAL」の文字部分のみが独立して認識されるとすべき特段の事情は見いだせない。
一方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなり、その構成文字より「エッセンシャル」の称呼が生じるものである。
そうとすると、本願商標より「エッセンシャル」の称呼をも生ずるとして、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとした原審の認定、判断は覆さざるを得ない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「エッセンシャルルックス」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一連一体の造語よりなるものとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その構成中に「ESSENTIAL」の文字が含まれるとしても、これを出願人がその指定商品に使用しても、「花王株式会社」又は同人と経済的、組織的に何らかの関係ある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所の混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。
(3)結語
以上のとおり、本願商標が、商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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