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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語の称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−65038(T2005−65038/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−65038(T2005−65038/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−65038(T2005−65038/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「COHINOR」の欧文字を横書きしてなり,第5類「Agrochemical insecticides and pesticides.」を指定商品として,2003年9月4日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2003年(平成15年)9月22日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第1092919号商標(以下「引用商標」という。)は,「コフノール」の片仮名文字を横書きしてなり,昭和46年3月19日登録出願,第1類に属する商品を指定商品として,同49年10月14日に設定登録され,その後,平成16年8月11日に指定商品を第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品にする書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,「COHINOR」の欧文字を横書きしてなるところ,該文字は特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであり,我が国において最も一般に馴染まれている英語風の読み方をもって,「コヒナー」「コヒノル」「コイナー」又は「コイノル」と読み,その称呼をもって取引に資するものとするのが自然である。

これに対し,引用商標は,「コフノール」の片仮名文字を書してなるところ,該文字は,特定の意味を有しない造語であり,「コフノール」の称呼を生ずるものである。

そこで,本願より生ずる「コヒナー」「コヒノル」「コイナー」又は「コイノル」の称呼と,引用商標より生ずる「コフノール」の称呼を比較すると,両称呼は,全体の音構成が4音と5音で相違するほか,第2音において「ヒ」又は「イ」の音と「フ」の音が相違し,さらに,第3音において,「ナ」の音と「ノ」の音が相違し,又は,「ノ」の音に長音を伴うか否かが相違し,さらに,語尾においても「ル」の音の有無に差異を有するため,両商標が共に比較的短い音構成であることよりすれば,前記差異が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず,両者をそれぞれ一連に称呼するときは,語調,語感が相違し,相紛れるおそれはないとみるのが相当である。

さらに,両商標は,前記のとおりであるから,外観上,明らかな差異を有するものであり,また,いずれも特定の観念を生じないものであるから,観念上,比較することはできないものである。

してみれば,本願商標と引用商標とは,称呼,外観及び観念のいずれからみても非類似の商標と認め得るものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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