1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第12類「Bicycles and components thereof.」及び第25類「Sportswear,particularly cycling clothing.」を指定商品として,2002年(平成14年)11月8日を国際登録の日とするものである。
2 引用商標
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第1833930号商標(以下「引用商標1」という。)は,「INTERFACE」の欧文字を横書きしてなり,昭和58年9月5日に登録出願,同61年1月24日に設定登録され,その指定商品は,第17類に属する商標登録原簿記載のとおりであるが,平成18年1月24日商標権の存続期間が満了し,その抹消登録が同18年10月4日になされているものである。
同じく,登録第2096788号商標(以下「引用商標2」という。)は,「Interface」の欧文字を書してなり,昭和58年1月19日に登録出願,同63年11月30日に設定登録され,その指定商品は,第24類に属する商標登録原簿記載のとおりであり,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は,上記1のとおり,黒色の四角形の内側に,白抜きで表された一対の矢印状の図形を挟んで,同様に白抜きでやや図案化された「ELASTIC」と「INTERFACE」の欧文字とを矢印状の図形の上下に書してなるところ,当該「ELASTIC」と「INTERFACE」の欧文字は,上下に配されているとはいえ,同じ書体で外観上まとまりよく一体に構成され,その文字の全体より生ずると認められる「エラスティックインターフェイス」の称呼も格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼できるものである。そして,上段部の「ELASTIC」の文字は「弾力のある」の意味を,また,下段部の「INTERFACE」の文字は「接触面」の意味を有するとしても,かかる構成においては「ELASTIC」と「INTERFACE」の文字部分を分離し,「INTERFACE」の文字部分のみを抽出して称呼,観念しなければならない特段の事情は見いだせない。
そうとすると,本願商標は,殊更に,その下段部の文字部分を分離抽出し,「インターフェイス」の称呼をもって取引に当たるというよりは,むしろ,その文字を一体不可分のものとして把握,認識するというのが自然であり,全体の文字より「エラスティックインターフェイス」の称呼のみを生じ,また,その文字全体は,特定の意味を有しない造語というのが相当である。
してみれば,本願商標より「インターフェイス」の称呼及び「接触面」の観念をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標1及び引用商標2が称呼及び観念において類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
なお,引用商標1は,上記2のとおり,平成18年1月24日商標権の存続期間が満了し,その抹消登録が同18年10月4日になされているものである。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。