結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65073(T2005−65073/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,後掲(1)のとおりの構成よりなり,第9類に属する商品を指定商品として,2003年(平成15年)12月9日に国際登録されたものである。
そして,指定商品については,平成16年10月12日付けの手続補正書により,第9類「Computers,computer programs(recorded);computer keyboards;computer peripheral devices,computer monitors,computer mice,scanners,slot machines;electronic notice boards,video telephones,television sets;compact discs(audio−video);video cameras,Audio frequency machines and apparatus,diaphragms(acoustic);teaching apparatus and instruments;electric cables;satellites for scientific purposes;computer chips;fire extinguishers;radiological apparatus for industrial purposes;protection devices for personal use against accidents,alarms;eyeglass frames;motion picture films.」と補正されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4030284号商標(以下「引用商標」という。)は,後掲(2)のとおりの構成よりなり,平成7年4月10日登録出願,第9類「コンピューター用の囲碁プログラムを記憶させた電子回路・磁気カード・光磁気ディスク・光ディスク・フロッピーディスク,家庭用テレビゲーム用の囲碁プログラムを記憶させた電子回路・磁気カード・光磁気ディスク・光ディスク・フロッピーディスク」を指定商品として,同9年7月18日に設定登録されたものである。
本願商標は,後掲(1)のとおり,「aigo」の欧文字をデザイン化してなるところ,これよりは,「アイゴ」又は「アイゴー」の称呼を生ずるとするのが相当である。
他方,引用商標は,後掲(2)のとおり,黒色の正方形の中に,薄茶色で「AI囲碁」の文字を横書きし,その文字の上下に同じく薄茶色の線を引いた構成よりなるところ,その構成文字に相応して,「エーアイイゴ」の称呼が生ずるものとするのが相当である。
そうとすれば,この両称呼は,相違する各音の音質の差,音構成の差などにより区別できるものである。
また,両商標は,前記の構成より見て,外観において相紛れるおそれはないものであり,また,本願商標は造語と認められ,特段の観念の生じないものであるところ,引用商標よりは,「AI(型)の囲碁」の観念が生ずるものであるから,両商標は,観念においても相紛れるおそれはないものである。
そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼,観念のいずれの点よりみても,類似しない商標といわざるを得ない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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