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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65102(T2005−65102/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AMAZE」の欧文字よりなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年3月26日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年7月18日を国際登録の日とするものである。

そして、指定商品については、原審において、平成16年12月29日付けの手続補正書において、第29類、第30類及び第32類について当該補正書に記載のとおりに補正され、第5類については、当審において、2005年6月14日及び同年6月21日付けで国際事務局に記録された限定の通報及び同年8月11日付けの更正の通報があった結果、最終的に「Food for babies.」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、登録第494132号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正及び限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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