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Trademark Appeal Case

「Benson」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65104(T2005−65104/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Benson」の欧文字よりなり、第11類「Steam boilers and their parts.」を指定商品として、ドイツにおいてした商標登録に基づいて、1955(昭和30)年9月22日を国際登録の日、2003(平成15)年3月26日を事後指定の日とするものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『Benson』の欧文字を普通に書してなるものであるが、『Benson』の片仮名表記である『ベンソン』の文字は、本願の指定商品との関係において『ボイラー』の一型式を表すものであるから、これを、その指定商品について使用するときは、商品の品質を表すものである。

したがって、本願商標は、前記に照応する商品に使用するときは商標法第第3条第1項第3号に該当し、前記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「Benson」の欧文字よりなるところ、請求人は、「貫流ボイラー」の一種を発明した「マーク・ベンソン」から、1924年にその発明の特許権を譲り受けて以来、「ボイラー」に本願商標を使用していることが認められる。

そして、本願商標は、請求人が「ボイラー」に使用している商標であるとして、業界において知られていることも認められる。

しかして、職権により調査するも、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、ボイラーの一型式を表す語として普通に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものということはできず、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消すべきものである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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