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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「Benson」の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−65104(T2005−65104/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−65104(T2005−65104/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「Benson」の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−65104(T2005−65104/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「Benson」の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Benson」の欧文字よりなり、第11類「Steam boilers and their parts.」を指定商品として、ドイツにおいてした商標登録に基づいて、1955(昭和30)年9月22日を国際登録の日、2003(平成15)年3月26日を事後指定の日とするものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『Benson』の欧文字を普通に書してなるものであるが、『Benson』の片仮名表記である『ベンソン』の文字は、本願の指定商品との関係において『ボイラー』の一型式を表すものであるから、これを、その指定商品について使用するときは、商品の品質を表すものである。

したがって、本願商標は、前記に照応する商品に使用するときは商標法第第3条第1項第3号に該当し、前記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「Benson」の欧文字よりなるところ、請求人は、「貫流ボイラー」の一種を発明した「マーク・ベンソン」から、1924年にその発明の特許権を譲り受けて以来、「ボイラー」に本願商標を使用していることが認められる。

そして、本願商標は、請求人が「ボイラー」に使用している商標であるとして、業界において知られていることも認められる。

しかして、職権により調査するも、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、ボイラーの一型式を表す語として普通に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものということはできず、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消すべきものである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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