結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65112(T2005−65112/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NBA FUSION」の欧文字よりなり、アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004(平成16)年2月6日を国際登録の日とするものである。
原査定で引用された登録商標は、以下の(1)ないし(4)である。
(1)登録第627930号商標は、「FUSION」の欧文字及び「ヒュージョン」の片仮名文字を2段に書してなり、昭和37年7月30日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同38年10月30日に設定登録されたものであるが、その後、4回に亘り商標権存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、平成16年12月22日に、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
(2)登録第1508954号商標は、「FUSION」の欧文字よりなり、昭和53年11月29日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同57年4月30日に設定登録されたものであるが、その後、2回に亘り商標権存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、平成14年4月24日に、第3類、第6類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
(3)登録第2238121号商標は、「アデランスフュージョン」の片仮名文字よりなり、昭和63年2月15日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録されたものであるが、その後、商標権存続期間の更新登録がされものである。
(4)登録第2581416号商標は、「FUSION」の欧文字よりなり、平成2年12月4日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同5年9月30日に設定登録されたものであるが、その後、商標権存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、同16年9月29日に、第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
(以下、(1)ないし(4)を一括して、「引用商標」という。)
本願商標は、「NBA FUSION」の欧文字よりなるところ、前半の「NBA」と後半の「FUSION」とは、同じ書体、同じ大きさで書されているため、視覚上まとまりよく一体的に看取し得るものである。
また、本願商標の構成文字全体から生ずると認められる「エヌビーエーフュージョン」の称呼は、やや冗長であるとしても、一気一連に称呼し得るものであって、他に、「FUSION」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情も見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、本願商標は、その構成文字全体に相応して「エヌビーエーフュージョン」の一連の称呼のみを生ずるというべきである。
したがって、本願商標の構成中「FUSION」の文字部分より「フュージョン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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