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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−65112(T2005−65112/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−65112(T2005−65112/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−65112(T2005−65112/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NBA FUSION」の欧文字よりなり、アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004(平成16)年2月6日を国際登録の日とするものである。

2 引用商標

原査定で引用された登録商標は、以下の(1)ないし(4)である。

(1)登録第627930号商標は、「FUSION」の欧文字及び「ヒュージョン」の片仮名文字を2段に書してなり、昭和37年7月30日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同38年10月30日に設定登録されたものであるが、その後、4回に亘り商標権存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、平成16年12月22日に、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(2)登録第1508954号商標は、「FUSION」の欧文字よりなり、昭和53年11月29日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同57年4月30日に設定登録されたものであるが、その後、2回に亘り商標権存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、平成14年4月24日に、第3類、第6類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(3)登録第2238121号商標は、「アデランスフュージョン」の片仮名文字よりなり、昭和63年2月15日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録されたものであるが、その後、商標権存続期間の更新登録がされものである。

(4)登録第2581416号商標は、「FUSION」の欧文字よりなり、平成2年12月4日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同5年9月30日に設定登録されたものであるが、その後、商標権存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、同16年9月29日に、第25類及び第28類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(以下、(1)ないし(4)を一括して、「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「NBA FUSION」の欧文字よりなるところ、前半の「NBA」と後半の「FUSION」とは、同じ書体、同じ大きさで書されているため、視覚上まとまりよく一体的に看取し得るものである。

また、本願商標の構成文字全体から生ずると認められる「エヌビーエーフュージョン」の称呼は、やや冗長であるとしても、一気一連に称呼し得るものであって、他に、「FUSION」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情も見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、本願商標は、その構成文字全体に相応して「エヌビーエーフュージョン」の一連の称呼のみを生ずるというべきである。

したがって、本願商標の構成中「FUSION」の文字部分より「フュージョン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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