結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65116(T2005−65116/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「R−PATCH」の文字を書してなり、第3類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年(平成15年)10月7日、フランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2004年(平成16年)3月17日を国際登録の日とするものである。その後、願書記載の指定商品については、2005年(平成17年)12月27日付けで国際登録簿に記録された限定の通報(Limitation)があった結果、第3類「Shampoos;essential oils.」に限定されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4300777号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年12月1日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、平成11年7月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、指定商品について前記1のとおり限定の通報があった結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに牴触しない非類似の商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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