結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65117(T2005−65117/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類及び第39類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年(平成15年)11月14日アイスランドにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)2月23日を国際登録の日とするものである。
原査定で引用された登録商標は、以下の(1)及び(2)である。
(1)登録第4826106号商標(商願2002−34945)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成14年4月26日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同16年12月17日に設定登録されたものである。
(2)登録第4367726号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成11年5月10日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同12年3月10日に設定登録されたものである。
(以下、(1)及び(2)を一括して、「引用商標」という。)
本願商標は、別掲(1)のとおり、黒塗りの正方形中に、白抜きで「66°」を表したものと容易に理解される数字及び記号を書し、当該正方形の下段に、当該正方形の左辺と右辺の延長線上にちょうど収まるように黒塗りの「NORTH」の欧文字を書した構成よりなるところ、本願商標は、その構成全体が視覚上まとまりよく一体的に看取し得るものである。
また、「66°」は「66度」の意味を有し、「NORTH」は「北」の意味を有するから、「66°」及び「NORTH」を2段に書してなる本願商標は、「北緯66度」を表したものと理解し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分の商標として認識し把握されるというべきであり、本願商標は、「66°」及び「NORTH」に相応して、「ロクジュウロクドノース」又は「シックスティシックスディグリーズノース」の一連の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標の構成中「NORTH」の文字部分より「ノース」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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